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河川の草刈り等に助成金が出ます

ページID:0001466 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

目的

河川愛護団体の行う各種事業のうち団体活動の活性化に寄与するものに対し支援助成を行うことにより、河川愛護思想を地域住民に普及し、もって河川環境の向上に資することを目的とする。

定義

河川愛護団体とは任意団体又は法人で町長が認めた団体をいう。

助成事業

助成の対象は、団体活動の活性化に資するものとし、次の各号に定める事業とする。

  1. 地区単位等で実施される河川奉仕作業
  2. その他町長が必要と認める事業

助成金

助成金の額は、1団体20万円を限度とする。ただし、労務費及び食料費は助成対象としない。

助成金の申請、決定及び報告

  1. 助成の交付を受けようとする団体は交付申請書を町長に提出するものとする。
  2. 町長は、交付申請書をすみやかに審査し、適当と認められるときは助成金の交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
  3. 申請者は、助成事業が完了したときは、助成事業完了実績報告書を町長に提出するものとする。
  4. 町長は助成事業完了実績報告書を受理したときは、助成額を確定し確定通知書により申請者に通知するものとする。
  5. 確定通知書を受けた申請者は、すみやかに請求書を町長に提出し、町長はこれを受理したときは遅滞なく助成金を交付するものとする。

申請様式

 申請様式については、町道、河川関係様式集のページからダウンロードしてください。

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