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年金手帳や納付書を紛失したとき

ページID:0001370 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失したとき

基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失した場合には、今後の手続きについて支障をきたす場合がありますので、必ず再交付申請を行ってください。
年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。
なお、年金を既に受け取っている方は年金証書が基礎年金番号通知書や年金手帳の代わりとなりますので、再交付申請の必要はありません。
※令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。

申請先

第1号被保険者の方

邑南町役場町民課または浜田年金事務所

その他の方

お勤め先の厚生年金・共済組合に加入中の人やその被扶養配偶者は、職場に申請をお願いします。
※注意 邑南町役場では申請できません。

納付書を紛失したとき

浜田年金事務所へご連絡ください。
Tel:0855-22-0670

年金証書を紛失したとき

年金証書を紛失した場合、国民年金給付の手続きなどに支障をきたす場合があります。
邑南町役場町民課または浜田年金事務所で申請をしてください。

詳しくは

日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。