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婚姻届

ページID:0001588 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

二人が法律的に結婚するために『婚姻届』が必要です。
結婚することにともなって、住所を移す場合には、『婚姻届』とは別に、『住所異動の手続き』が必要になります。
転居届

届出期間

特に定めはありません。届出をした日が法律上の婚姻日となります。

届出人

  • 夫となる人
  • 妻となる人

双方あるいはどちらかの方が来庁してください。

届出場所

以下のいずれかの市区町村役場になります。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地等)

邑南町役場 町民課 Tel:0855-95-1114
羽須美支所 窓口グループ Tel:0855-87-0221
瑞穂支所 窓口グループ Tel:0855-83-1121

開庁時間外に届出をされる場合

土曜日・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、婚姻届書は、お預かりをしています。
休日の戸籍の届出

届出に必要なもの

  婚姻届書 1通
  ご本人による署名・押印のほか、成年に達した方の証人2名の署名・押印等が必要です。
  ※押印は任意となります。

届書への押印について

戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。

詳しくは法務省のサイト<外部リンク>をご覧ください。

未成年の場合

父母の同意書が必要です

婚姻届の書き方

法務省書き方記入例「婚姻届」<外部リンク>

届出時の本人確認

本人が知らない間に第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届書を持参した方の本人確認を行ないます。
本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
(この場合には届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせいたします。)
戸籍届出時の本人確認

関連する手続き