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こんな時手続きが必要です(上水道)

ページID:0001771 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

上水の手続き

次のような場合は邑南町指定給水装置工事事業者を通じて水道課及び各支所へ届出ください。

  • 家を建てられるとき。(新しくメーターを設置する場合、新規加入料が必要となります。)
  • 家の増改築などでメーターの位置や蛇口が変わるとき。
  • 給水装置に変更があるとき。

水漏れ、破損のときは?

  • 路上等での水漏れの場合→邑南町水道課へご連絡ください。
    連絡先: 水道課 95-1118 瑞穂支所 83-1124 羽須美支所 87-0224
  • 宅地内での水漏れの場合→邑南町指定給水装置工事事業者へ修理の依頼をしてください。
    (修理代は使用者の負担です)

漏水の確認の仕方

  • 毎月の水道検針表を見て多いなと思ったら、メーターのパイロットを見てください。
  • 家中の蛇口を全部閉めてもメーターのパイロットが回っていれば漏水の可能性があります
  • 漏水の場合は、止水栓を止めて邑南町指定給水装置工事事業者へご連絡ください。

パイロット止水栓

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