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邑南町犯罪被害者等支援条例(仮称)骨子案に関する パブリックコメント(意見公募)の実施について
1 実施の趣旨・背景
邑南町では、犯罪等の被害を受けた者及びその家族・遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が、地域の中で安心して暮らし続けられる環境を整備するため、「邑南町犯罪被害者等支援条例(仮称)」の制定に向けた検討を進めています。
このたび、条例の骨子案がまとまりましたので、広く町民等の皆さまのご意見をお聴きするため、邑南町パブリックコメント制度実施要綱(平成19年告示第35号)に基づきパブリックコメント(意見公募)を実施します。
いただいたご意見は、今後の条例案の検討に際して参考にさせていただきます。
2 骨子案の概要
骨子案は以下の章立てで構成しています。詳細は別紙「犯罪被害者等支援条例(仮称)骨子案」をご参照ください。
| 章 | 主な内容 |
|---|---|
| 第1章 総則 | 目的、定義、対象となる犯罪等の範囲、基本理念(5本柱) |
| 第2章 主体の責務 | 自治体・町民・事業者・支援団体それぞれの責務 |
| 第3章 支援の取組 | 相談・情報提供、精神的支援、日常生活支援、経済的支援(見舞金等)、安全確保、司法支援、二次被害防止、子どもへの支援 |
| 第4章 推進体制 | 総合対応窓口(総務課)、庁内調整会議、広報・啓発、財政措置 |
| 第5章 附則 | 委任・施行期日 |
3 意見を募集する対象
邑南町パブリックコメント制度実施要綱第2条第3項に規定する「町民等」に該当するものとします。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号のほか、本案件に利害関係を有するもの
4 意見の提出期間
- 【注意】
- ・上記期間内に到達したものを有効とします。
- ・郵便の場合は、令和8年7月16日(木曜日)の消印有効とします。
5 意見の提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
| 提出方法 | 提出先・手続き |
|---|---|
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しまね電子申請 |
しまね電子申請の専用フォームからご入力ください。 (URL:https://ttzk.graffer.jp/town-ohnan/smart-apply/surveys/0608184028926723390<外部リンク>) |
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ファクシミリ |
0855-95-2351 |
| 郵 便 |
〒696-0192 邑南町矢上6000 邑南町役場 総務課 行政係 宛 |
| 窓口持参 |
邑南町役場 総務課 行政係 受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時 (土・日・祝日・年末年始を除く) |
【ファクシミリ・郵便・窓口提出の場合】
- 別紙「意見提出用紙」をご使用ください(書式自由・様式に合わせた記載でも可)。
- 意見提出にあたっては、住所・氏名(法人・団体の場合は所在地・名称・代表者名)を必ずご記入ください。
※ご記入がない場合、意見として取り扱えない場合があります。
6 提出にあたっての注意事項
- 住所・氏名(法人の場合は所在地・名称・代表者名)を明記してください。
- いただいたご意見に対する個別回答は行いません。
- 提出された意見の概要及び町の考え方は、意思決定後に町ホームページ等で公表します。ただし、個人が特定できる情報(住所・氏名等)は公表しません。
- 骨子案の内容に関係のない意見、特定の個人・団体を誹謗中傷する内容、その他公序良俗に反する内容については、意見として取り扱えない場合があります。
- 提出いただいた情報は、パブリックコメントの実施に関する目的以外には使用しません。
7 公表資料の閲覧場所・問い合わせ先
骨子案等の公表資料は、以下の方法で閲覧・入手できます。
- 邑南町公式ホームページ(当該ページのダウンロードより)
- 邑南町役場 総務課(窓口での閲覧・配布)
- 各支所、各公民館(窓口での閲覧・配布)
| 担当部署 | 邑南町役場 総務課 行政係 |
| 所在地 | 〒696-0192 島根県邑智郡邑南町矢上6000 |
| 電 話 (代表) | 0855-95-1111 |
| ファクス | 0855-95-2351 |
| 受付時間 | 平日 午前8時30分〜午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く) |

