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土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業

ページID:0001400 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

制度概要

 土砂災害特別警戒区域(ページ末尾の関連リンク先の「マップonしまね」→防災→土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域を参照)内における住宅所有者が行う住宅補強(建築基準法第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3に規定された構造方法に基づく外壁等の施工)の実施にあたり、これに要する費用の一部を補助することで、土砂災害から町民の生命及び身体を保護し、土砂災害防止対策の推進を図ります。

事業対象

 住宅の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建設されており、町内に存する居住の用に供する住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるものを含む)であって、現に居住しているもの。

補助金限度額

表1

補助対象経費

補助金額

限度

補強工事に要する設計費(建築確認申請を含む)

補助対象経費の100分の23以内の額

10万円

補強工事に要する工事費

補助対象経費の100分の23以内の額 110万円
補強工事に要する解体費

補助対象経費の100分の23以内の額

50万円

要綱・申請様式

関連リンク

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