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がけ地近接等危険住宅移転事業

ページID:0001401 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

制度概要

 がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設及び改修する住宅(購入を含む)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

危険住宅

 次の(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(住宅建築時に施行されていた法令等に適合しているが、その後の法改正により現行法に適合していない住宅)をいいます。なお、補助対象となる危険住宅は下記区域に指定される以前に建築された住宅に限ります。

(1)建築基準法第39条第1項に基づき条例で指定した災害危険区域(邑南町には対象住宅はありません)

(2)建築基準法第40条に基づき条例(昭和35年10月4日制定)で建築を制限している区域

 (ページ末尾の関連リンク先の「がけ附近の建築制限」を参照)

(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域

 (ページ末尾の関連リンク先の「マップonしまね」→防災→土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域を参照)

(4)土砂災害特別警戒区域の基礎調査が完了し、(3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5)事業着手日前3年以内に災害救助法の適用を受けた地域

補助金限度額

表1

補助対象費用

限度額

 危険住宅の除却等に要する費用

975千円

 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む)及び改修をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用

 建設及び改修 : 4,650千円

 土地購入 : 2,060千円

 敷地造成 : 608千円

要綱・申請様式

関連リンク

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